個人会員手続き一部変更のお知らせ
会員の皆さまには、平素より本会学会活動にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
本会では、2024年11月28日に開催された理事会の決議を経て、2025年1月より個人会員に関わる手続きの一部を変更いたしました。主な変更点および関連する定款施行規則(抜粋)を下記にご紹介します。(変更箇所にアンダーライン)
定款施行規則 | 名称 | 変更前 | 変更後(2025年1月1日~) | 解説 |
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第19条 | 会費滞納による会員資格の停止と解除 | 会費滞納者は会員資格を停止する。 | 会費滞納者は直ちに会員資格を停止する。 | 会費納入期限(12月末日)の翌日以降も会費を滞納している会員は、会員資格停止となります。(入金事務処理が完了する翌1月中旬ごろを目安に会員資格停止が行われます。)(*1) |
未納会費を納入した時は会員資格を回復する。 | 会費滞納者が会費納入期限の日の翌日から1年以内に会費を納入したときは会員資格停止を解除する。 | 会費納入期限の翌日から1年以内に会費を納入したときは、会員資格停止が解除されます。 | ||
第20条 | 会費滞納による会員資格の喪失と再入会 | 会員資格を喪失した者は未納会費を納入するとともに、再入会の手続きにより会員資格を再取得することができる。 | 会員資格を喪失した者は、再入会の手続きにより会員資格を再取得することができる。 | 会費納入期限の翌日から1年を超えて会費を滞納したときは会員資格喪失となります。(定款第11条)会員資格喪失になった方が再入会手続きを行う際、会員資格喪失の原因となった滞納会費の納入は不要となりました。 |
前項にかかわらず会員資格を喪失した者が、未納会費および会員資格喪失期間中の会費を納入したときは、会員資格喪失期間も会員であったものと扱う。但し、当該期間中の会員の権利を遡って行使できない。 | 前項にかかわらず会員資格を喪失した者が、会員資格停止期間および会員資格喪失期間中の会費を納入したときは、会員資格喪失期間も会員であったものと扱う。但し、当該期間中の会員の権利を遡って行使できない。 | 会員資格停止または会員資格喪失した方は、当該期間の会費を納入することにより、もとの会員資格を復活することができます。 | ||
第16条 | 転格 | 準会員が正会員になろうとするときは、本会へ通知するものとし、本会が通知を受理したとき正会員となる。または、通算10年を経過したときは、正会員となる。 | 準会員が正会員になろうとするときは、本会へ通知するものとし、本会が通知を受理したとき正会員となる。または、入会年および転格年の1月1日から通算10年を経過したときは、翌年の1月1日より正会員となる。 | 準会員から正会員へ変更を希望する場合は、本会へ申し出てください。また、お申し出のない場合も、左記のように準会員として通算10年を経過したときは、その翌年の1月より自動的に正会員に転格となります。 |
年度途中で準会員から正会員になった場合は、その年の年会費は準会員と同額とする。また、正会員は、準会員になることはできない。 | 年度途中で準会員から正会員になった場合は、その年の年会費は正会員相当額を納入する。また、正会員は、準会員になることはできない。 | 年度途中で準会員から正会員へ転格を希望する場合は、その年の年会費は正会員年会費を納入ください。すでに準会員としての年会費を納入すみの場合は、事務局より差額を請求させていただきます。(*2) |
(*1)会員資格停止の対象となる会員サービス
会報誌「ふぇらむ」の冊子版送付、本会ホームページ中の会員限定コンテンツの利用(ふぇらむ電子版、WEB講演会・アーカイブ利用、会員向け無料公開書籍)、論文誌「鉄と鋼」「ISIJ International」の会員年間購読提供、有料イベント(講演大会・講演会)の会員価格提供、セミナー参加、助成金受給、表彰被推薦権等
(*2)会費年度途中の準会員から正会員への転格
正会員であることが条件となっているセミナーの参加資格、助成金受給資格、表彰被推薦資格等を得るために準会員から正会員へ転格するケースなどが本件に該当します。